意外と知らない自転車のルールと法律をわかりやすく解説!一方通行や一旦停止は?
こんにちは!こんばんは!やまたろうです!
ぼくは毎日自転車で通勤しているんですが、自転車のマナーが悪い人が多すぎる!
スマホ見ながら、なんてのは論外ですが急に止まったり逆走したり無灯火だったり……あぶない!
とはいったものの、ぼくも知らないうちにルール違反をしていた、なんてことになっていたらイヤなので、道路交通法の基本から「それってセーフ?アウト?」みたいな疑問を調べてみました!
ぜひとも安全な自転車運転できるよう参考にしてください!
※ちなみにぼくは法律の専門家ではありませんので、以下サイトを参考にわかりやすくまとめたものです。
いろいろ確認していきましょう。
目次
自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法第17条・第18条
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車は左側通行で、車道を走る、歩道は例外。
まあ、基本のキですね。
で、例外ってどんな時?
歩道を走って良い場合
- 歩行者の邪魔にならない場合
- 自転車歩道通行可の標識などがある
- 道路工事をしている、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に走れない場合
そして実はこの条項(道路交通法第17条の2第1項)、罰則規定がないんです。
なので「歩道を走っているから」という理由で怒られることはありません。
ちなみに自転車を押して歩いた場合は「歩行者」とみなされます。
たまに狂ってんのかってくらいのスピードで歩道を爆走したり、蛇行したりしている自転車を見かけますが、それは完全なるアウト。
「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行」しないといけないので罰則:2万円以下の罰金又は科料が課されます。(道路交通法第17条の2第2項)
※科料 : 1000円以上1万円未満を徴収する刑罰
ただし、歩道が「歩行者専用路側帯」だった場合は同様に罰せられます。
歩行者専用路側帯
歩行者専用路側帯は白い実線が2本。
この場合は自転車を押して歩くか、路肩の左寄りを走りましょう。
通常の路側帯(歩道)
通常の路側帯は白い実線が1本。
駐停車禁止路側帯
駐停車禁止路側帯は白い実線と破線。
「自転車及び歩行者専用」の道路標識
自転車も通行可能な「自転車及び歩行者専用」の道路標識はこれです。
前述したように歩行者の邪魔にならないように、車道寄りを走りましょう。
車道は左側を通行
車道は左側通行を走りましょう。
逆走すると罰則があります。
ちなみに歩道を走行する場合は、車道寄りの部分を徐行という決まりがあるだけで車と同じ進行方向側でないといけない、てことはないです。(どっち側の歩道を走っても良い)
ここでよくある質問。
一方通行の時はどうなるの?
一方通行の場合
結論から言うと、基本的には自転車も一方通行の道路は逆走できません。
自転車は道路交通法上は「軽車両」にあたり、交通ルールは自動車と同様、守らないといけないのです。
ただし「自転車を除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合は、その限りではありません。(というか、大体ついてる)
自転車でよく通る道が一方通行の場合、自転車は通行して良いのか確認しておきましょう。
大阪の場合
ぼくは大阪在住なのですが、大阪市内の南北を走る道は片側が3車線以上のの大きな道路で一方通行の場合が多いのです。
で、ちょいちょい逆走している人がいるんですが
- 四つ橋筋
- 御堂筋
- 堺筋
- 松屋町筋
以上の、ていうかまあほとんど全部なんですけど、自転車も一方通行で逆走禁止です。
大阪在住の方、大阪で自転車を乗る予定がある方は気をつけましょう。
安全ルールを守る
先ほども述べたように自転車は軽車両であり、交通ルールを破るとしっかりと罰則があります。
- 信号無視
- スマホ操作
- 飲酒運転
- 大人の二人乗り
- 自転車で横に並んで走る
などは言わずもがなですね。
では、その他の見落としがちな安全ルールを見てみましょう。
一時停止しないといけない
道路交通法第43条
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の標識や「止まれ」の停止線の手前では一回止まって交差点が安全か確認しないといけません。
車用の標識と思われがちですが、自転車にも適用されます。
自転車横断帯があるときは横断歩道を渡ってはいけない
道路交通法第63条の6、第63条の7
横断歩道の横に、自転車の絵が書かれた自転車横断帯や標識がある場合は、歩行者の邪魔になるので横断歩道を渡ってはいけません。
罰則はありませんが、気をつけるようにしましょう。
傘さしなどの片手運転、ながら運転はNG
道路交通法第43条および各都道府県道路交通規則
罰則:5万円以下の罰金
「傘さし運転って法律的にどうなの?」と疑問を持っている方も多いかもしれませんが、アウトです。
道路交通法ではなく各都道府県の道路交通規則で定められています。
以下の行為は禁止されていて罰則があります。
- 傘をさす
- 物を持っていてハンドルを握れない
- スマホを操作する
- 電話・通話する
通話はNG、だけどハンズフリーは規定なし
たまに「スマホ画面見てないし、電話だったらOKだ。」みたいなことを言う人がいるんですが、全然アウトです。
ただ「携帯電話用装置を手で保持して通話」することが禁止されているだけなので、ハンズフリー通話は問題なさそうです。
が、普通に危ないので恐らく近いうちに法整備されると思います。
傘スタンドもダメ
片手運転がダメならこういうやつ↓はどうなの?というと。
「傘を差し、(略)、視野を妨げ、又は安定を失う恐れがある」ということなので、とにかく傘を差すのがダメなのです。
雨の時に自転車に乗るならカッパ、レインコートを着用しましょう。
ぼくはKIU(キウ)のレインポンチョを愛用しています。かわいい。
関連記事 :
イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴くのは音量による
「イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴いてはいけない」ということは特に書かれていません。
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」、つまり他の音が聞こえなくなるくらいの音量だとNGです。
まあ、要するに警官の人に「ちょっと止まってください」といわれて反応できなかったらアウトです。
子どもを乗せる場合の二人乗りの決まり
子どもなら二人乗りしても大丈夫っていうのはご存知かもしれませんが、これにも明確な規定があります。
自転車の運転者が16歳以上で、
- 6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させる
- 6歳未満の幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる
- 4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う(別の幼児が2人同乗していたらNG)
なら2人ないしは3人乗りが許可されています。
荷物の重さは30キロまで
実は自転車に積み込める荷物の重さは決められています。
荷物の重さは30kgまで。
重い荷物を持っているとブレーキが効きにくくなるからですね。
荷物がはみ出しすぎてはいけない
よく、すごく大きい荷物を頑張って運んでいる人を見かけますが自転車に積める荷物の大きさにも制限があります。
- 長さ
自転車さに0.3メートルを加えたもの - 幅
自転車の幅に0.3メートルを加えたもの(0.15メートル以上はみ出してはいけない) - 高さ
2メートルから積む場所の高さを引いたもの
ピンとこないと思うので図をご覧ください。
必要な装備を持って整備された自転車に乗る
道路交通法第53条、第63条、各都道府県道路交通規則
罰則:5万円以下の罰金
自転車に乗る時は必要な装備を持ってキチンと整備された車両でないといけません。
自転車屋さんやネットで購入する時、ロードバイクやクロスバイクに多いのですが必ずしも最初から必要な装備が備わっているとは限らないのです。
では必要な装備とは何か。
- 車体
長さ 190cm以内
幅 60cm以内 - 基準に適合したブレーキ
- しっかりとした明るさのあるライト
- 反射器材
- 警音器(ベル)
です。
実は反射板やベルも必須なんです。
個別に説明しますね。
車体の大きさ
車体の大きさに関しては「内閣府令」という政府命令みたいなもんで、特別な場合を除き罰則はありません。
なので「大きすぎる!」とか言って怒られることはありません。
一応、以下のようになっています。
- 長さ 190cm以内
- 幅 60cm以内
まあ、自転車は体のサイズに合ったものを選びましょう。
ブレーキ
当たり前っちゃ当たり前ですがブレーキは必須です。
ブレーキは前輪と後輪ともに必要で、時速10km/hのとき3m以内の距離で停止できないといけません。
目安として人が歩く速さがおよそ時速4~5km/hくらいなので、かなりゆっくりのスピード。
「ブレーキをかけたら普通に止まれる」感覚があるなら問題ないでしょう。
逆にちょっと「ブレーキが効きにくい」と感じているなら早めに整備しましょう。
ブレーキ関連の違反はけっこう厳しいです。
しっかりとした明るさのあるライト
ライトは正式には「前照灯」といいます。
夜間、ライトをつけずに自転車に乗ると罰則があります。
- 白色または淡黄色
- 夜間に前方10メートルの距離にある道路のの障害物を確認することができる明るさ
という決まりです。
ライトは暗がりの歩行者や障害物を確認するだけでなく、自動車などに自転車の存在を知らせるためにも、とても大事です。
電池式のライトは電力が低下すると暗くなってくるので充電式のものがオススメ。
↓これはUSB充電ができるタイプです。
反射器材・反射板・テールライト
反射器材っていうのは、こういう↓赤い板です。
電力で発光するタイプのものもあります。つまりテールライトですね。
反射板も必ずつけておかなくてはいけません。
夜間、自動車のライトで後方100メートルの距離から照らすと、その反射光を簡単に確認できるものと決められています。
なので別に赤くなくても構いません。
前照灯とセットで売っていることもありますが、単品でも売られています。
警音器(ベル)
自転車のハンドルにつけるベルは正式には「警音器」と言います。
実はベルも、自転車に乗るときにはつけておかないといけません。
道路交通法で、以下の場合にベルを鳴らすことを義務付けられているのです。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路の曲がり角
- 見とおしのきかない上り坂の頂上
- 山岳部の道路
- 曲がり角が多い道路
まあ、よっぽどでないと違反にはならないと思うんですが、罰則も儲けられています。
もちろん意味もなくチリンチリンと鳴らしてもいけません。
最後に
というわけで、意外に知られてなさそうな自転車のルール、法律などを説明させていただきました!
知らなかった!なんていう知識があって、お役に立てたらとっても嬉しいです!
自転車は動力は人間の脚力ですが、一歩間違えたら大事故につながる危険性もあるのを自覚して乗りたいですね!
それではルールを守って安全に自転車に乗りましょう!